鳴門市議会 2014-03-25 03月25日-05号
また、歳入の行政財産目的外使用料についての質疑があり、都市計画使用料のうち行政財産目的外使用料については、過去に発生した市有地の不法占拠の際に、和解調停で決定した賃貸料であり、固定資産税評価額の変動により増減するが、1万4,000円を、また住宅使用料のうち行政財産目的外使用料については、民間業者に貸している矢倉団地内にある倉庫の賃貸料及び桑島団地内に設置している自動販売機の土地代としての収入であり、
また、歳入の行政財産目的外使用料についての質疑があり、都市計画使用料のうち行政財産目的外使用料については、過去に発生した市有地の不法占拠の際に、和解調停で決定した賃貸料であり、固定資産税評価額の変動により増減するが、1万4,000円を、また住宅使用料のうち行政財産目的外使用料については、民間業者に貸している矢倉団地内にある倉庫の賃貸料及び桑島団地内に設置している自動販売機の土地代としての収入であり、